女性歯科医師

会員・入会規約

女性歯科医師の会 Woman Dentist Club 会則について

入会審査について

【入会に関する会則】

1. 本会の正会員の紹介を必要とする
2. 入会申込書、入会申請書を事務局へ申し込む
3. その後、二段階にて審査を行う
1. 各支部の企画委員にて審査
2. 役員会にて審査
4. 二段階の審査にて会員の賛成を必要とする
5. 入会希望者へ審査の結果報告

Women Dentists Club 会則

【Women Dentists Club 会則】

第1章  総 則

(名称)

第1条 本会はWomen Dentists Club(略称 W.D.C.)と称する。

(目的)

第22条 本会は純粋たる非営利学術団体を基盤とし歯科医学の向上ならびに医療人としての人格形成に努力し、国民の健康管理に顎口腔系を通じて寄与することを目的とする。

(事務局)

第3条 本会の事務局は、福岡市早良区東入部1-37-12 株式会社office nao 内におく。

第2章 会員・会費

(会員)

第4条 本会の会員は本会の目的に賛同する会員をもって構成する。
会員は定められた会費を納めた女性医療従事者とする。

(入会)

第5条 本会に入会を希望する者は、会員の責任ある推薦の上、所定の入会申込書に必要事項を記入し、入会金及びその年度の会費を添えて本会事務局に提出した際、入会が認められる。

(入会金及び年会費)

第6条

1)入会金ならびに年会費は毎年度、総会で決定し、通知するものとする。
2)入会金ならびに年会費は定められた期限までに一括納入するものとし、一旦納入されたものは原則としてその理由の如何を問わず返還しない
3)年会費は年末末日までに完納するものとする。
4)入会金1万円、年会費1万5千円とする。ただし、設立年度(平成21年)に入会した者に限り、入会金は免除とする。

(異動ならびに退会)

第7条 会員で転居その他異動が生じた場合には、速やかに事務局にその旨を報告しなければならない。

(退会、休会)

第8条

1)休会に関しては令和2年会則施行時より廃止とする。
2)退会を希望する会員は、事務局にその旨を申し出なければならない。事務局に届け出なく、年会費を2年以上滞納した者は退会(除名)とみなす。
3)休会を廃止のため、退会後、再入会時には入会費を免除とする。
(除名)

第9条 会員に以下に記するような、本会の名誉を著しく毀損する行為があった場合は、総会決議により当該会員を除名することができる。

1)本会の対面を傷つけた場合、並びに会の趣旨に反する行為があった場合。
2)会費納入の義務などの会員としての義務を履行していない場合。
3)その他、会員として適正を欠いていると認められた場合。

(会費等の不返金)

第10条 一旦納入された入会金並びに年会費は、本会を退会もしくは除名され、または会員の資格を失った者に対しても、これを返還しない事とする。

第3章 役員及び顧問

(役員)

第11条 
1)本会は、名誉会長、常任理事、理事をおく。
2)林美穂氏(設立者)を名誉会長とする。
3)常任理事は、会長・副会長・支部長・副支部長経験者とする。
4)理事
会長    1名
副会長   1名
支部長   3名 (西日本支部・東日本支部・関西支部 各1名)
副支部長  3名 (西日本支部・東日本支部・関西支部 各1名)
会計    1名
会計監査  2名

(委員会)

第12条

1)本会は会務の運営を円滑に行う為、少数の委員会を設けることとする。
2)委員会は委員長1名、委員若干名で構成される。
3)委員長及び、委員は会員の中から選抜されるものとする。

(役員の職務)

第13条

1)常任理事、理事は、本会運営の実務を担当する。
2)常任理事、理事は理事会を開催し、会務の執行を決定する。
3)会長を含む理事は、理事会で選出し総会で決定する。
4) 会長は、支部長経験者とする
5)会長は本会を代表し会務を総括する。
6)支部長は会長を補佐し、会長が職務履行不可能な場合はその職務を代行する。
7)常任理事・理事は、その職務を行うために特に必要があると認めた際には本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
8)委員長は必要に応じて、各委員会を招集することができる
9)会計報告に関しては会計監査をへて総会にて承認する

(任期)

第14条

1) 理事の選出は、理事会にて行い、総会における会員の半数の可決を持って決議される
2) 理事(会長・副会長・支部長・副支部長・会計・会計監査)の任期は2年とする。その際、再任を妨げない。ただし会長の任期は、3期6年を限度とする。
3)任期途中で選任された役員の任期は現役役員の任期の満了する時までとする。
4)現役役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を履行しなければならない。

第4章 会 議

(会議の種類)

第15条 会議は理事会とし、定例及び臨時で催す。理事会に関する費用は、会で負担する。
(構成)
第16条 理事会は、常任理事・理事(会長・副会長・支部長・副支部長・会計・会計監査)をもって構成する。
(報告事項)
第17条 本会は年1回、会計報告を行い、理事会決定事項はW.D.C.総会時にて承認を行う。

第5章 管 理

(会則その他書類の備付)

第18条 本会は会則諸規定、議事録及び活動記録を本会事務局に備えておくものとする。

第6章 活 動

(活動)

第19条 本会は次に示す活動をする。

1)年1回の総会
2)定期的な支部会
本会は他学術団体の活動に積極的に参加することを旨とする。
第20条 本会の活動年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
(議決)
第21条
1)総会の議決は,総会に出席している会員の過半数の承認を得てこれを行ない、可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任状)
第22条
1)やむを得ない事情のため,総会に出席できない会員は,他の会員を代理人として委任状を提出し,表決を委任することができる。
2)委任状を提出した会員は,総会に出席したものとみなし、議決権を与えるものとする。

付 則

第23条

1)この会則は、理事会の協議決定により総会で会員の過半数の承認を得て改正することができる。
2)この会則は令和4年4月1日施行する。

令和4年5月21日

会員になられたい女性歯科医師の方は上記を把握し入会審査申込をお手続きください。

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